ふるさと納税をした会社員の多くは、ワンストップ特例を使っています。寄付先の自治体に申請書を出すだけで、確定申告をしなくても控除が受けられる便利な仕組みです。
ただ、副業がある人は注意が必要です。確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。
ワンストップ特例は「確定申告をしない人」向け
国税庁の確定申告の手引きでは、寄付先が5団体以内で、各自治体にワンストップ特例を申請している場合は、原則として所得税の確定申告は不要だと説明しています。
そのうえで、申請していても、次の場合は特例が無効になるとしています。
- 医療費控除などのために、所得税の確定申告書を出す場合
- ふるさと納税の寄付先が6団体以上になる場合
東京都中央区も、確定申告書を出した人はワンストップ特例の対象にならないと案内しています。
副業で申告が必要なら、ふるさと納税も申告書に書く
副業の所得が20万円を超えて確定申告が必要な人は、確定申告書を出すので、ワンストップ特例は使えません。副業の所得が20万円以下でも、医療費控除などで確定申告をすることにしたら、同じく無効になります。
この場合、国税庁は、その年のふるさと納税の全額を寄附金控除として計算に含めて確定申告をする必要がある、としています。ワンストップ特例の申請書を出した自治体の分も含めて、すべて書きます。
書き忘れると、控除が受けられない
確定申告書にふるさと納税を書き忘れると、ワンストップ特例も無効になっているので、控除を受けられないことになります。中央区は、そうなった場合、住民税の通知書の摘要欄に「申告特例適用除外」と書かれるとしています。
確定申告書を作るときは、寄付した自治体から届いた受領証明書を全部そろえておくと安心です。中央区は、記載漏れを防ぐためにe-Taxや入力フォームの利用をすすめています。
副業で確定申告が必要かどうかは、「副業の確定申告、必要?不要?かんたん判定」で確かめられます。申告するなら、20万円以下の副業も書く必要があることはこちらにまとめています。
まとめ
- ワンストップ特例は、確定申告をしない人のための仕組み
- 副業や医療費控除で確定申告をすると、申請していても無効になる
- その場合は、ふるさと納税の全額を確定申告書に書く
- 受領証明書をそろえて、書き忘れに注意