会社員の住民税は、ふつう毎月の給与から天引きされています。これを特別徴収といいます。一方、自分で納付書や口座振替で納める方法は普通徴収です。
副業の所得にかかる住民税は、条件を満たせば、本業の給与とは分けて「自分で納付」にできます。
選べるのは「給与以外の所得」の分だけ
業務委託やネット販売、ブログなどの所得(事業所得や雑所得)にかかる住民税は、普通徴収を選べます。
一方、アルバイトやパートの給与にかかる住民税は選べません。鹿児島市は、地方税法上、給与所得の住民税は特別徴収と定められていて、普通徴収を選べるのは給与以外の所得に限られると説明しています。さらに、令和8年度分(令和7年中の所得)からは、給与を2か所以上から受けている人の給与分の住民税は、主たる勤務先の特別徴収にまとめられるとしています。
選び方:確定申告書の第二表で「自分で納付」
文京区と鹿児島市の案内によると、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選びます。確定申告をしない人は、市区町村に出す住民税の申告書に同じ欄があります。
何も選ばなかった場合や「特別徴収」を選んだ場合は、副業の分も含めて給与から天引きになります。
「自分で納付」を選んでも、天引きになる場合
鹿児島市は、次のような場合は、選んでもすべて特別徴収になると案内しています。
- 申告した副業の所得がマイナス(赤字)の場合
- 源泉徴収票にない控除を追加で申告し、その額が大きい場合
- ふるさと納税などの税額控除が、所得から生じる住民税より大きい場合
文京区も、申告内容によっては「自分で納付」を選んでも特別徴収になることがある、としています。細かい扱いは自治体によって違うことがあるので、お住まいの市区町村で確認してください。
納める金額は変わらない
文京区が書いているとおり、変わるのは納め方だけで、住民税の金額は変わりません。普通徴収にした場合は、自宅に届く納付書などで、期限までに自分で納める必要があります。払い忘れには気をつけてください。
そもそも確定申告が必要かは、「副業の確定申告、必要?不要?かんたん判定」で確かめられます。確定申告をしない場合でも住民税の申告は必要です(くわしくはこちら)。
社会保険や年末調整の書類も含めた全体は、こちらにまとめています。
まとめ
- 副業の所得(給与以外)にかかる住民税は、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選べる
- アルバイトやパートの給与分は選べず、給与から天引きになる
- 赤字の場合などは、選んでも天引きになることがある
- 変わるのは納め方だけで、金額は同じ