副業をしていることを、会社にはあまり知られたくない。そう思う人は少なくないはずです。この記事では、税金や手続きを正しく済ませたまま、知られにくくするためにできることをまとめます。
前提:副業は、基本的に本人の自由
厚生労働省は、裁判例では、労働時間以外の時間をどう使うかは基本的に労働者の自由とされている、と説明しています。会社が制限できるとされるのは、本業に差し障るとき、秘密が漏れるとき、競合するとき、会社の信用を傷つけるとき、などです。ただし公務員は、法律で副業が制限されているので、この記事の話とは前提が違います。
会社に伝わるきっかけは、主に3つ
手続きの中で会社に情報が届く仕組みがあるのは、主に次の3つです。
1. 住民税:「自分で納付」を選ぶ
会社員の住民税は、ふつう給与から天引きされていて、その金額は市区町村から会社に通知されます。副業の所得の分も天引きにすると、その分だけ金額がふえます。
業務委託やネット販売など、給与以外の所得にかかる住民税は、確定申告書(第二表)や住民税の申告書で「自分で納付」を選べば、給与とは別に自分で納める形にできます。ただし、アルバイトやパートの給与の分は選べず、副業の所得が赤字のときなども天引きになります(くわしくはこちら)。
2. 社会保険:副業先でも入る働き方かを確かめる
アルバイトやパートで、副業先でも社会保険に入る条件を満たす場合は、本人が届出をして、2つの会社の給与を合わせて保険料が決まり、その結果が両方の会社に通知されます。副業を始める前に、その働き方で社会保険に入ることになるかを確認しておくと安心です(くわしくはこちら)。
3. 年末調整の書類:何が見えるかを知っておく
年末調整で出す基礎控除申告書の「合計所得金額の見積額」の欄は、給与の所得と給与以外の所得の合計を書く作りで、会社の担当者が計算に使います。ただ、「給与以外の所得」は家賃収入や年金、投資のもうけなども含むので、数字があるだけで副業だとは分かりません。このサイトでは、この欄に書類が求める内容と違う数字を書くことはすすめていません(理由と、確定申告との関係はこちら)。
副業の種類で、関係するものが違う
| 副業の種類 | 住民税 | 社会保険 |
|---|---|---|
| 業務委託・ネット販売・ブログなど(雇われない) | 「自分で納付」を選べる | 関係しない |
| アルバイト・パート(雇われる) | 給与の分は選べず、天引き | 加入条件を満たすと、両方の会社に通知 |
つまり、手続きの仕組みの上では、雇われない形の副業のほうが、会社に情報が届く場面が少ないということです。
税金そのものは、きちんと済ませる
知られにくくすることと、税金を払わないことは別です。副業の所得が20万円を超えたら確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は必要です。自分がどちらに当たるかは、「副業の確定申告、必要?不要?かんたん判定」で確かめられます。全体の流れはこちらの図にまとめています。
まとめ
- 副業は基本的に本人の自由(公務員は法律で制限あり)
- 住民税:給与以外の所得の分は「自分で納付」を選べる
- 社会保険:副業先でも入る働き方だと、両方の会社に通知される
- 年末調整の書類:給与以外の所得の合計は会社の担当者が見るが、それだけで副業とは分からない
- 雇われない形の副業のほうが、会社に情報が届く場面が少ない