副業の確定申告が必要かは、売上ではなく売上から経費を引いた所得が20万円を超えるかで決まります。つまり、何が経費になるかで、申告が必要かどうかまで変わることがあります。
この記事は、業務委託やネット販売、ブログなど、給与ではない副業の話です。アルバイトの給与は経費を引けません(くわしくはこちら)。
基準は「その収入を得るために直接かかったか」
国税庁は、必要経費になるのは、収入を得るために直接かかった売上原価などの費用と、その年に生じた販売費や一般管理費など業務上の費用だと説明しています。
副業でいえば、たとえば次のようなものです。
- ネット販売:仕入れ代、梱包材、送料、販売手数料
- ライティング・デザイン:仕事で使うソフトの利用料、資料として買った本、取材の交通費
- ブログ・アフィリエイト:サーバー代、ドメイン代、記事のために買ったもの
逆に、仕事と関係のない生活の費用は経費になりません。また、所得税や住民税そのもの、罰金なども経費にならないと、国税庁ははっきり書いています。
パソコンやスマホ:10万円未満なら、買った年に全額
パソコンのように何年も使うものは、本来は何年かに分けて経費にします(減価償却)。ただし国税庁によると、取得価額が10万円未満のもの(または使える期間が1年未満のもの)は、使い始めた年に全額を経費にできます。
10万円以上20万円未満のものは、まとめて3年間で3分の1ずつ経費にする方法も選べます。20万円以上のものは、ふつうの減価償却になります。
私用と兼ねるもの:仕事の分だけ、分けて経費に
自宅の家賃や電気代、ふだんも使うスマホの料金のように、生活と仕事の両方に使うものを、国税庁は「家事関連費」と呼んでいます。この場合、経費にできるのは、仕事に直接必要な部分が明確に分けられる金額だけです。分けられない分は経費になりません。
たとえば、作業に使う時間や部屋の広さの割合など、説明できる根拠で分けておくことが大切です。全部を経費にしてしまうのは認められません。
あとで説明できるように、記録を残す
どこまで記録する義務があるかは、副業の帳簿の記事にまとめています。
経費は、あとで聞かれたときに説明できることが前提です。領収書やレシート、利用明細を残し、何のために使ったかをメモしておくと安心です。
売上と経費を入れると、確定申告が必要かの目安がわかる「副業の確定申告、必要?不要?かんたん判定」もあわせてどうぞ。
まとめ
- 経費になるのは、副業の収入を得るために直接かかった費用
- 10万円未満の道具は、使い始めた年に全額を経費にできる
- 私用と兼ねるものは、仕事の分を明確に分けた金額だけ
- 経費を引いた所得が20万円を超えるかで、確定申告が必要かが決まる