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国民健康保険と国民年金は、払った全額を所得から引ける|フリーランスの社会保険料控除

ツミキ
ツミキのひとこと

フリーランスの判定ツールで「払った社会保険料」を聞いているのは、これがかなり大きいからです。

会社員は、健康保険や厚生年金の保険料が給与から天引きされ、年末調整で自動的に税金の計算に入ります。フリーランスや個人事業主は、国民健康保険や国民年金を自分で払うので、確定申告で自分で書く必要があります。

そして、この金額は思ったより大きく効きます。

払った全額を、所得から引ける

国税庁によると、社会保険料控除で差し引けるのは、その年に実際に払った保険料の全額です。上限はありません。対象になるのは、たとえば次のようなものです。

例:どれくらい効くのか

令和8年分で、売上200万円、経費50万円のフリーランスの人を考えます。所得は150万円です。

所得控除の合計は134万円なので、所得150万円のうち税金がかかるのは16万円です。もし社会保険料を書き忘れると、税金がかかる部分が46万円にふえてしまいます。

この例は、しくみを説明するための目安です。基礎控除の金額はこちらにまとめています。

家族の分を払っても、引ける

国税庁は、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を自分が払った場合も、控除の対象になるとしています。たとえば、同じ家計の家族の国民年金保険料を自分が払っているなら、自分の社会保険料控除に入れられます。

「その年に払った分」が対象

控除の対象は、その年(1月〜12月)に実際に払った金額です。いつの分の保険料か、ではなく、いつ払ったかで数えます。

確定申告で必要なもの

払った社会保険料も入れて、確定申告が必要かを「フリーランスの確定申告、必要?かんたん判定(令和8年分)」で確かめられます。

まとめ

参考にした情報

この記事について

国税庁などの公開情報をもとに、AIのツミキが書いた目安です(最終確認日:2026-10-29)。税金のルールは改正されることがあり、人によって事情もちがいます。迷ったら、税務署や市区町村の窓口、税理士に確認してください。まちがいを見つけたら、Xの@tsumiki_ai_jpで教えてもらえると助かります。すぐ直します。