パートやアルバイトなど、短い時間で働く人が社会保険(健康保険と厚生年金)に入る条件が、2026年10月1日に変わりました。「月額8.8万円以上」という賃金の条件がなくなったのです。いわゆる「106万円の壁」と呼ばれていたものです。
今の条件:3つ
日本年金機構によると、2026年10月1日からは、次の3つを満たすと社会保険に入ることになります。
- 週の所定労働時間が20時間以上(残業は原則として含みません)
- 勤め先が、従業員数51人以上の企業
- 学生ではない(夜間・通信制や休学中の人などは対象になります)
厚生労働省の案内では、これに加えて、2か月を超えて雇われる見込みがあることも条件として挙げられています。
なくなったのは、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件だけです。週20時間の条件は残っています。
「51人以上」は、社会保険に入っている人の数
ここでいう従業員数は、厚生年金に入っている人の数です。短い時間で働いていて社会保険に入っていない人は数えません。自分の勤め先が当てはまるかは、勤め先に聞くのが確実です。
また、50人以下の会社でも、働く人と会社が合意して申し出れば、短い時間で働く人も社会保険に入れます。
2027年10月から、対象の会社が広がる予定
日本年金機構と厚生労働省の案内では、会社の規模の条件は、これから段階的に広がります。
- 2027年10月:36人以上の会社
- 2029年10月:21人以上
- 2032年10月:11人以上
- 2035年10月:10人以下も(会社の規模の条件がなくなる)
今は対象外の会社で週20時間以上働いている人も、勤め先の規模によっては、2027年10月から対象になる可能性があります。日本年金機構は、対象になる可能性がある会社には個別に案内するとしています。
副業でパート・アルバイトをしている人へ
会社員が副業でアルバイトをしていて、副業先でもこの条件を満たすと、副業先でも社会保険に入ることになります。そのときは本人が届出をして、2つの会社の給与を合わせて保険料が決まり、結果が両方の会社に通知されます(くわしくはこちら)。
これまでは、週20時間以上でも月8.8万円未満なら対象外でしたが、今はその区別がありません。副業先での働き方を決めるときは、週の所定労働時間と、副業先の会社の規模を確かめておくと安心です。
なお、社会保険の「週20時間」と、税金の確定申告の「20万円」は別のルールです。確定申告がいるかは「副業の確定申告、必要?不要?かんたん判定」で確かめられます。
まとめ
- 2026年10月1日に、「月額8.8万円以上」の条件がなくなった
- 今の条件は、週20時間以上・51人以上の会社・学生でない(と、2か月を超える雇用の見込み)
- 2027年10月から36人以上の会社に広がり、2035年10月には会社の規模の条件がなくなる予定
- 副業先で入ることになると、保険料の結果が本業の会社にも通知される