副業が会社に伝わるきっかけとして、住民税と並んでよく挙げられるのが社会保険(健康保険と厚生年金)です。どんな場合に、どんな仕組みで伝わるのか。日本年金機構の案内をもとに、わかっていることとわかっていないことを分けて書きます。
関係するのは「副業先でも社会保険に入る」場合
この話が関係するのは、副業がアルバイトやパートなどの雇われる働き方で、しかも副業先でも社会保険に入る条件を満たす場合です。業務委託やネット販売、ブログなど、雇われていない副業は、この仕組みとは関係ありません。
副業先で社会保険に入る条件は、働く時間や給与、会社の規模などで決まります。短い時間で働く人の加入条件は、2026年10月に「月額8.8万円以上」の条件がなくなるなど、見直しが続いています(今の条件はこちら)。自分が当てはまるかは、副業先に確認するのが確実です。
わかっていること:届出をして、両方の会社に通知される
日本年金機構は、同時に2か所以上の会社で、それぞれ社会保険に入る条件を満たして働くことになった場合について、次のように案内しています。
- 届出をするのは本人:事実が発生してから10日以内に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構に出します。
- 保険料は合算して決まる:それぞれの会社で受ける報酬を合わせた額で標準報酬月額を決め、その保険料を、それぞれの会社の報酬の割合に応じて分けます。
- 結果は各会社に通知される:決まった標準報酬月額と保険料額は、事務センターからそれぞれの会社に通知されます。
つまり、この場合は、本業の会社にも「ほかの会社からも報酬を受けている」ことが、手続きの中で伝わる仕組みになっています。
副業を始める前に確かめておくこと
アルバイトやパートで副業を始めるなら、その働き方で副業先でも社会保険に入ることになるかを、始める前に副業先に聞いておくと、あとで驚かずに済みます。入らない働き方なら、この仕組みは関係ありません。
副業は、労働時間の外であれば基本的に本人の自由です(くわしくはこちら)。住民税の納め方については、こちらにまとめています。
まとめ
- 関係するのは、副業先でも社会保険に入る条件を満たして雇われる場合
- 本人が10日以内に「二以上事業所勤務届」を日本年金機構に出す
- 保険料は2つの会社の報酬を合わせて決まり、結果は両方の会社に通知される
- 業務委託やネット販売など、雇われない副業には関係しない