副業を始めた年は、道具をそろえたりして、売上より経費のほうが多くなることがあります。そのとき気になるのが、「副業の赤字を、本業の給与と相殺して税金を減らせるか」です。
答えは、副業の所得の種類によるです。そして、多くの副業は「減らせない」ほうに入ります。
赤字をほかの所得と相殺する「損益通算」
ある所得の赤字を、ほかの所得の黒字から差し引くことを損益通算といいます。国税庁によると、損益通算ができるのは、次の4つの所得の赤字だけです。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
雑所得の赤字は、給与と相殺できない
国税庁は、配当所得、給与所得、一時所得、雑所得の損失は、ほかの所得から控除することはできない、としています。
会社員の副業、たとえばたまに受ける業務委託やネット販売、ブログの収入などは、雑所得として扱われることが多くあります。この場合、副業が赤字になっても、本業の給与の税金は減りません。赤字は、雑所得の中で終わりです。
事業所得なら相殺できるが、自分では決められない
副業が事業所得に当たれば、赤字を給与と損益通算できます。ただし、事業所得になるか雑所得になるかは、その仕事の規模や続け方などの実態で判断されるもので、「事業所得にしたい」と自分で選べるものではありません(分かれ目の考え方はこちら)。
赤字を給与と相殺するために事業所得として申告し、あとで認められないと、税金を追加で納めることになりかねません。判断に迷うときは、税務署や税理士に相談してください。
赤字でも、確定申告はいる?
会社員で、副業が雑所得の赤字なら、給与以外の所得は20万円以下(0円)なので、所得税の確定申告は原則いりません。ただし、医療費控除などで確定申告をするときは、副業の分も書く必要があります(理由はこちら)。
経費として何を入れていいかは副業の経費になるもの・ならないものに、確定申告が必要かはかんたん判定にまとめています。
まとめ
- 赤字をほかの所得と相殺できるのは、不動産・事業・譲渡・山林の4つの所得だけ
- 雑所得の赤字は、本業の給与と相殺できない
- 多くの会社員の副業は雑所得になりやすく、赤字でも本業の税金は減らない
- 事業所得かどうかは実態で判断され、自分では選べない